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- 買いたい こんな方におすすめ!
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- 初めて投資物件を買う方
- 収益物件の組み換えをお考えの大家さん
- 築古物件で利回重視の投資家さん
- 新築築浅の物件をお探しの投資家さん
- RC/SRCを中心に対応年数が長く確保できる物件をお探しの投資家さん
- 売りたい こんな方におすすめ!
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- 資産整理をして新たな収益物件を検討している方
- オーナーチェンジを考えている
- アパートの築年数が古くなり損失を防ぐ為に持ち出しが続いている
- 離婚、相続問題
- 空き家対策 こんな方におすすめ!
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- 建物の老朽化
- 修繕費用が莫大にかかる
- 相続した不動産がある
- 自分で手入れするのが大変
- 売却、買い替えを検討している
\おすすめ収益物件/
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現在満室稼働中!JR総武線「本八幡」駅徒歩13分 3路線2駅利用可 RC造4階建 平成3年築 20m×5.8m公道面角地
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- JR総武線「本八幡」駅 徒歩13分
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\空き家対策でお悩みの方/
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- 適正管理条例
- すぐに現金化したい
- 眠らせている物件・土地を売りたい方、諸事情ですぐにでも物件を手放したい方は是非ご相談ください。
スピーディーにお客様の大切な保有不動産を現金化致します。
- 親から相続した不動産を運用できず相続税ばかり払っている
- 親から物件や土地を相続したものの、本業がある為、運用ができない、駐車場等にすることもできず活用しきれていない。
管理が行き届かず土地は荒れ放題、税金ばかり掛かっていて困っている
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- 築年数が古い、立地が悪い等の理由で他不動産会社に断られてしまった方、まずは優アップエステートにご相談下さい。
どのような物件でもご相談に乗れるのが当社の強みです。
空き家に係る3000万円特別控除の特例を知っていますか?
相続した空き家を解体してから譲渡した場合、譲渡益から3000万円控除することで、所得税・住民税の納税額を減らすことができる特例のことです!
数十年前に両親が購入したマイホームを相続し、売却する場合、購入した金額が当時は安かったケースが多く、現在の相場で売却すると利益が出ます。しかし、ここに大きな税金(所得税・住民税)が課税されてしまいます。
当時2,000万円で購入した物件の、現在の売却価格が6,000万円・譲渡費用が400万円だったとします。
3,600万円が売却の利益となり、利益に対して所得税・住民税が合計で20.315%課税されます。(短期譲渡所得なら39.63%)
3,600万円の利益の場合、約731万円の納税が求められます。
しかし、一定の条件を満たしている場合、売却利益から3,000万円を引いた金額に対して課税することにしてあげましょうという特例が「空き家に係る3000万円特別控除の特例」になります。上記のケースの場合利益から3000万円を引くと利益が600万円になるので、納税額も約121万円と抑えられます。
横スクロールで閲覧ください →

- 本特例を適用した場合の譲渡所得の計算
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横スクロールで閲覧ください →
- 具体例
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当時2,000万円で購入した物件の
現在の売却価格が6,000万円の場合
<前提条件>
・昭和56年以前に建築された物件
・相続開始直前において被相続人の居住用家屋であった
・譲渡対価の額が1億円以下であること
◯売却価格(6,000万円) - 取得費(2,000万円) - 譲渡費用(400万円)=利益(3,600万円)
利益(3,600万円)×所得税・住民税(20.315%)=約731万円
◯売却価格(6,000万円) - 取得費(2,000万円) - 譲渡費用(400万円)=利益(3,600万円)
利益(3,600万円) - 3000万円特別控除×所得税・住民税(20.315%)=約121万円
- 適用条件
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・相続開始直前において被相続人の居住用家屋であったこと
・相続開始直前において被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・令和5年12月31までに譲渡すること
・相続開始日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
・譲渡対価の額が1億円以下であること
・耐震工事または建物解体後の譲渡であること
・被相続人の居住用建物と土地を取得すること
- 注意事項
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・建物は売主様が解体
・10年超所有軽減税率の特例は併用できない
・自己居住用の3,000万円控除と併用できる
・住宅ローン控除との重複適用ができる
・建物解体の領収証などは必ず保管
・相続人1人あたり3000万円控除できる
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